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検察官

検察官(けんさつかん)とは、検察,すなわち,刑事訴訟における捜査及び訴追,裁判の執行の監督などをその職分とする官庁をいう。検察庁と言う役所が別個に存在するが、行政組織上の検察官は建前上は一人一人が独任制の官庁であり、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権の区分としては、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から憲法学上は準司法機関と位置付けられる。

検事と検察官

「検事」は検察官の官名の1つである。一級,二級の別がある。
「検察官」は、検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事(いずれも官名)の総称であり、官名でも職名でもない。

採用システム

検察官は、原則として司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所における修習(司法修習)を終えた者が検事として採用され、この者が検察官となる。この他に、検察事務官を一定年数経験したものが試験を経て採用される副検事からさらに試験を経て検事となり、検察官となるものや、5年以上大学教授であったものなどから採用されることもある。




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