条文 この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。 英文 This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity. The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed. 国際法との関係 国際法の国内における効力についてはいくつかの説がある。 条約を「誠実に遵守」するために憲法を変更することもできるとする説。 条約締結の手続きは憲法改正の手続きよりも容易であるため、条約によって憲法を変更することはできないとする説。 憲法は条約より上位であるが国際法規に対しては下位であるとする説。 関連条文 日本国憲法前文3項 日本国憲法第7条 日本国憲法第81条 大日本帝国憲法13条 大日本帝国憲法76条 関連項目 法学 憲法 国際法 日本国憲法
国際法の国内における効力についてはいくつかの説がある。