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極東国際軍事裁判

極東国際軍事裁判きょくとうこくさいぐんじさいばん)は東京裁判(とうきょうさいばん)ともいい、第二次世界大戦の終結後、連合国側が大日本帝国の戦争犯罪人を裁いた裁判である。「罪刑法定主義」「法の不遡及」を無視した戦勝国の報復であって、国際法上の根拠はない。原爆使用など連合国軍の行為は裁かれることはなく、いかなる証人にも偽証罪は適用されなかった。

この裁判は昭和天皇の天皇誕生日(昭和21年4月29日)を選んで起訴され、27億円の費用は日本政府が支出した。

なお連合国側の判事として、アメリカ合衆国ソビエト連邦イギリスフランスオランダ中華民国オーストラリアニュージーランドカナダインドフィリピンの11ヶ国が参加した。

当初55項目の訴因が挙げられたが最終的に10項目の訴因にまとめられた。なお判決に影響しなかった訴因のうち、「日独伊三国による世界支配の共同謀議」、「タイ王国への侵略戦争」の二つについては証拠不十分のため、残りの43項目については他の訴因に含まれるとされ除外された。

1946年5月3日より審理が開始し、1948年11月12日判決が下された。 判決は、米・英・ソ・中・カナダ・ニュージーランドの6カ国の判事による多数判決であったが、蘭・仏・印・比と議長であるオーストラリアの判事は少数意見を発表した。そのうちインドのパール判事の全面無罪判決はよく知られている。

なお、裁判の事実上の主催者であるマッカーサー将軍は後にトルーマン大統領と会談したとき、「東京裁判は平和のため何ら役に立たなかった」と述べている。

判決





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