映画の著作権
映画の著作者は、プロデューサー、監督等、映画の全体的形成に創作的に寄与した者とする(著作権法 第16条)
映画の著作権は映画製作者(通常、出資者)に帰属することにされている(著作権法 第29条)
映画の著作者は、その映画作品の公の場での上映権を専有している(著作権法 第22条の2)
よって、著作者に無断で上映した場合、罰せられる。
- 個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
- 法人の場合は、最高1億円までの罰金、加えて、損害賠償金を請求される場合もある。
映画の著作者は、映画作品の複製権を専有している(著作権法 第21条)
よって、著作者に無断で複製し、他人に譲渡等行った場合、罰せられる。
- 個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
- 法人の場合は、最高1億円までの罰金、加えて、損害賠償金を請求される場合もある。
頒布権(有償無償問わず、映画作品を販売、貸与、譲渡する権利)は、映画の著作権者にのみ認められた権利である(著作権法 第26条)
よって、下記の行為は罰せられる。
著作権者に無断で海外から映画作品(ビデオやDVDを含む)を輸入・頒布した場合。
販売専用作品をレンタルする等、著作権者が定めた方法以外で頒布した場合。
- 個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
- 法人の場合は、最高1億円までの罰金、加えて、損害賠償金を請求される場合もある。
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