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日本での無線通信による放送、および放送を行う者は、全てこの法律によって定められたところにより規律される。
放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法と共に「電波三法」として1950年に制定された。その後、様々な改正が行われて現在に至っている。
| Table of contents |
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2 放送局の分類 3 放送番組センター 4 関連する法律・機関 5 関連項目 6 外部リンク |
一般の放送局(特別な事業計画によるもの以外の放送局)については、教養番組又は教育番組、報道番組、娯楽番組の相互の調和を保つように定められており、これは俗に総合編成と呼ばれている。
放送法の第四条では、放送局が真実でない事項の放送をした場合、その本人もしくは直接の関係者はその放送から3ヶ月の間に訂正放送の要求ができると決められている。
この確認のために、放送番組の内容は放送局自身によって3ヶ月(から場合によっては6ヶ月)保存されている。
放送法では放送局は大きく、日本放送協会、放送大学学園、一般放送事業者に分けられている。また、一般放送事業者の分類の一部として、受託放送事業者、委託放送事業者がそれぞれ規定されている。
日本放送協会(協会)は、放送法で設立を定められている。放送法には、協会が行ったり委託したりできる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法、行わなくてはいけなかったり行ってはいけない放送についての定めがある。個別の内容について詳しくは日本放送協会を見よ。
放送大学学園(学園)は、放送法で設立を定められている団体ではない。放送法には、学園が行えたり委託できたり行ってはいけない業務などについての定めがある。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、委託放送業務に関する制限についての変更がある。学園の詳細について、詳しくは放送大学学園を見よ。
放送法で一般に民間放送にあたる事業者を規定している。広告の放送に関する規定と、有料の放送に関する規定がある。また、有料放送について、契約外で受信してはいけないことも規定されている。
目的
原則
放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
と定められてもいる。総合編成
訂正放送
番組基準、番組審議会
<書きかけ>放送局の分類
日本放送協会
放送大学学園
一般放送事業者
受託放送事業者
<書きかけ>委託放送事業者
<書きかけ>放送番組センター
<書きかけ>
関連する法律・機関
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