有料道路
有料道路(ゆうりょうどうろ)とは、その通行・利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路である。
道路法に基づく道路についての有料道路には、以下のものがある。
- 道路法第25条に基づく有料橋・渡船施設
- 道路整備特別措置法に基づく有料道路
道路法に基づく道路は無料で公開されるのが原則であるが、道路整備の緊急性と財政上の要請により、特別の措置として料金の徴収を認められたものである。
特に、一般有料道路は、その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用・通行によって道路利用者が著しく利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設・改築などには国土交通大臣(国土交通省道路局)の許可が必要である。
道路法によらない有料道路には、道路運送法に基づく一般自動車道や有料の林道などがある。