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利子

利子りし)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。利息と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。法律用語としては利息を用いるのが通常である。

Table of contents
1 定義
2 単利と複利
3 歴史
4 法定利息
5 制限利息
6 関連記事

定義

 経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』という。また、法律学的な定義では『元本債権の存在を前提とし、元本使用の対価としてその金額と存続期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物』

 利率とは利子の割合のことで、金利とも言う。金利の高低はその経済体の景気動向を左右することがあり、政府や中央銀行が公定歩合を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。

金利には、名目金利と実質金利が存在する。名目金利は、額面にかかる金利である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分である。名目金利は0%より下がらないのに対し、実質金利はマイナスがあり得える(去年の1000円に名目金利5%がついて1050円になったけど、去年1000円だったアレは今年は1100円になってしまった。実質金利:約-4.76% (1100/1050 - 1000/1000))

単利と複利

利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法がある。 単利は元本を変化させずに利子を決める。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決める。

元本をa、利率をpとすると、n回の利子がついた場合の総額は、 単利の場合

となるのに対し複利の場合

となる。

歴史

利子は現代日本の生活においては疑うべくもない生活の一要素として、また預金に対する金利の利率が低ければ低所得者の生活に影響が出るとして、一定以上に保つことが要求される側面がある。だが一方金銭を借りる側の立場からすると、金利は低ければ低いほど良い、とも考えることができる。

だが長いスパンで見ると、現代のような利子、それも複利の利子による経済が堂々と大規模に行われるようになったのは最近のことと言える。利子を禁ずるというのは、一見奇異なことのように思われるかもしれないが、世界史の流れの中では取り立てて特異なことではない。

アリストテレスはその著書『政治学』の中で、「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」 と述べているし、旧約聖書においても「あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら(中略)利息を取ってはならない」 (出エジプト記22:25)、あるいは「金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない」(申命記23:19)と記されている。

註:旧約聖書は、正確には「貧者」と「同胞」への利子を禁じているだけ。申命記23章20節では外国人からは利息を取っても良いと明言している。キリスト教とユダヤ教は互いに異教徒であるため、この規定から『ヴェニスの商人』に見られるような「ユダヤの金貸し」の増大を招いたという見方もある。だが実際には、中世ヨーロッパの金融を支えていたのはイタリア人キリスト教徒であった。

また、単に借金の棒引きとイコールで捉えられることの多い、日本史で登場する「徳政令」であるが、基本的には「利息がついている契約」のみが対象であった。借金の返せない民が増え、徳政令の出番となるのは、多くの場合「元本を返済する能力があったとしても利子(鎌倉時代当時の言葉で「利平(りひょう)」と言った)が膨らんでしまう」ためであった。

さらに、シルビオ・ゲゼルは金利が社会にもたらすさまざまな悪影響について考察し、通貨を減価させることで金利を廃止しようとした。

さらに、「利子」は「単利」の場合のみ認めるが、「複利」(利子の額を元本に組み込んで計算する)の利子つき金融を認めない例もある。(ローマ法以来、多くの立法例で複利計算は禁止されていた)

複利計算に関しては、復古主義としてではなく、近年の脱資本主義的思想・運動からの疑義もある。マルグリット・ケネディはこのようなたとえを用いて複利計算の矛盾を問うている。
  • ヨゼフが息子キリストの誕生のとき(西暦1年紀元前4年かは不詳)に、5%の利子で1プフェニヒ(100分の1マルク)を銀行に預けたとする。
彼が1990年に現れたとすると、地球と同じ重さの黄金の玉を、銀行から13億4000万個、引き出すことができることになる。

宗教的な側面からの禁止規定は、利息を、労働なくして得る所得=「不労所得」として卑しむ考えからである。それではなぜ、現代のヨーロッパ主導の世界的経済体制の中で、利子つき金融、それも複利計算のものが圧倒的主流を占めているのか、という疑問が生じる。

かつてはキリスト教会によって、前掲の旧約聖書の規定に基づき、利子つき金融は戒められていた。しかし利子を取る金融を、不当なものとして排除してきた法王庁が、税金や給料を払うための「補償金」という名目において事実上認めたことから、以降人目を避けずに利息つきの金銭貸借ができるようになり、新しい両替商たちが成長し、ルネサンスの原動力となったという。

13世紀に登場した新しい「両替商」たちは、それ以前(中世)の「金貸し」が封建領主の「消費」のために活動したのに対し、市民から集めた資本を、貿易商人たちの商品購入資金や、工場主たちの設備投資のために、つまり「生産」と「流通」を対象に信用貸しをおこなった。積極的な是認としては、1545年イギリスヘンリー8世が10%以内の利子取得を認める法令を発布している。また、カトリック教会ものちに(19世紀)利子を容認するようになった。

江戸時代の日本で商人が名目上なりとは言え「士農工商」の第四層に置かれたように、また中世ヨーロッパでも商人の利潤追求は社会倫理と無関係あるいは相反するものと捉えられてきたことなどから見えるとおり、「商業」は生産を行わずに物品を動かすだけで利益を挙げる「不労所得」に類するとの観念が様々なところで見られるが、たとえばイスラームにおいてはそうではない。開祖ムハンマド自身が交易商人であったし、その教えの中で商業(利潤の追求)は大いに推奨されている。にもかかわらず、利子はリバーと呼ばれ、やはり不労所得として禁止されてきた。それは、頭脳労働やリスクを伴わない所得とされたゆえである

なお、利子そのものを禁じていない文化でも、高利に対する規制は厳しいことが多かった(たとえば江戸幕府の開府当初は年率20%が上限。元文1年(1736年)には15%)が、それに対する金融業者(高利貸)は、名目上は「利子」ではない「手数料」(これはイスラーム圏でヒヤルと呼ばれるものに似ている)ということにして、取り立てていた。天保13年(1842年)の法令では法定利率が年率12%に引き下げられ、礼金・筆墨料などの名目で利子を余分に取ることなどが禁じられた。……が、禁じられた ということは、少なくともそれまで江戸の金融業者たちは、法定利率以上に徴利していたということが逆に分かる。

こうして疎んじられてきた「利子」であるが、金融実務の立場からすると、インフレデフォールト(債務不履行)のリスクがあることや、事業・担保の評価を行わないと事業として継続してゆくことが不可能であることから、いたずらに不労所得と言うことはできない。

法定利息

法定利息(ほうていりそく)とは、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいう。法定利率ともいう。民事法定利率は5%(民法404条)、商事法定利率は6%(商法514条)である。

制限利息

法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいう。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されている。

日本法上は基本的には利息制限法によって規定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍までが認められる。これを超える部分について借り手は支払いの義務はない。 利息制限法の他に出資法による規制があり、年29.2%以上の利息を受領する行為には罰則が科される。

利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ている。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、より明快になるよう法改正を求める意見もある。

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利子としこ)は、日本女性の一つ。

「利」という漢字の左半分は、右半分は刃物を指すとされ、そこから利益や、切れ味の良いこと・鋭いことを指すようになった。「文明の利器」の利器とは、刃物の意である。またこの字は利口や利発(「利口発明」の略)という印象を与える。これが本名である場合には、名付け親のそういった願いが込められているものであろう。なお「利発」は本来「悧溌」と書く。怜悧の悧(かしこい)、溌溂の溌(勢いがよく元気がある)である。同音の書き換えで利の字が使用されるという背景もある。

著名な「利子」





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