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| Table of contents |
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2 国家概念の起源と方向性 3 様々な国家論 4 関連項目 |
法学上は、以下の「国家の三要素」を持つものを国家とする。これは、ドイツの法学者・国家学者であるゲオルク・イェリネックの学説に基づくものであるが、今日では、一般に国際法上の国家の承認要件として認められている。
定義
法学・政治学で用いる国家(こっか、英:state、独:Staat、仏:état)は、一定の土地と人民に対し排他的な支配権を有する集団である。
なお、以上のような要件を満たさない支配機構や政治共同体も存在しうる。上記の国家は近代の歴史的産物であり、それ以前には存在しなかった。
日本語では、国と同義にも用いられる。この場合、一定の領域内に住む人間集団が作る政治的共同社会を指す。通常国民と訳される nation は、団体的側面を強調したり、他 nation との関係を強調したりする文脈で用いられるときには、国家と訳すことがある。
国家概念の起源と方向性
国家を指す西欧語の起源はイタリア語の stato で、状態という意味だが、マキャベリが、lo stato「かかる(その、こうした)状態」を 「現在の支配体制」という意味に転用して今日の内容を持つようになった。マキャベリは、政治共同体がはじめにあり、次いでそれに対応した支配機構が作られるというそれまでの政治思想の想定を、近世ヨーロッパの現実に即して逆転させた。まず支配機構たる国家があり、それが各々の力に応じて土地と人民を領有する。このようにして、政治共同体の要素をそぎ落として把握した支配機構が、国家である。
漢語の国家は、諸侯が治める国と卿大夫が治める家との総称で、特定の境界を持つ支配地・支配民を意味した。対語は、いかなる限定もされない支配地と支配民、つまり天下である。支配機構を出発点にする方向性は西欧の国家概念と同じだが、支配の対象である土地と人民を含む点で、微妙なニュアンスの違いを持つ。西欧語と同じく支配機構に限って論じる場合も多いが、日本産の政治思想では(上から統制することに重点をおきつつも)政治共同体として国家を扱うことも多い。