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判例

判例とは、裁判上の先例をいう。講学上は最高裁判所によってなされたもののみを判例とよび、下級裁判所によるものは裁判例として区別することもある。

厳密な意味では、先例の全てを判例と呼ぶわけではない。一定の法律に関する解釈であり、他の事件への適用の可能性のあるもののみを判例と呼ぶ。判決の一部を取り出して、先例としての価値(レイシオ・デシデンダイ)のある部分のみが判例であるとする考え方もある。

判例の意義

英米法の国にあっては判例は重要な法源である。判例は法的な拘束力をもち(doctrine of stare decisis)、立法が全くか、ほとんどないにもかかわらず、判例のみで一つの法分野をなすことさえある。最も、近年この状況は変化しつつある。

大陸法の国にあっては、判例はこれほどの拘束力は有してはいない。法は議会によって定立されるのを原則とするからである。しかし、上級の裁判所の判例は下級の裁判所にとって事実上の拘束力を有している。

大陸法系の訴訟手続をとる日本国においては、判例には法的な拘束力は認められていない。しかし、紛争の解決に実効性を持たせるために、同一の事件について上級の裁判所が下した決定は当該事件限りにおいて下級の裁判所を拘束する。また、最高裁判所の判例や戦前の大審院の判例に反する判決はそれだけで上告理由となることから、判例には事実上の拘束力があるとされる。





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