中核市(ちゅうかくし)とは、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市である。
中核市は、政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(福祉・衛生・まちづくり等)を処理することができる。中核市となるための要件は、以下の通りである。