元号法の全文 1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 附則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。