|
|
明治11年 (1878年) に大区小区制にかわるものとして制定された。明治21年 (1888年) と明治23年 (1890年)の諸法律で市制・町村制と府県制・郡制とにとってかわられた。
| Table of contents |
|
2 各級の関係 3 各級地方制度の解説 4 近代地方自治のはじまり |
明治11年 (1878年)
三新法は、内務卿の大久保利通が指揮して制定したものである。
江戸時代からの自治の伝統があった町村には、自治の実態を認めつつ、戸長を通じて上からの決定を実施させることにした。一つの町村に一人の戸長が原則だったが、実際にはすぐにいくつかの町村を包括する方式に移った。町には町会、村には村会をおいた。戸長は、これら町村会の意思を尊重して府県の知事が任命した。
府の長は府知事、県の長は県知事であった。府には府会、県には県会をおいた。府県会の議員は、財産ある男子の制限選挙により公選された。府県会は府県の予算と税の徴収に関する議定の権限を持った。
郡の長は郡長、区の長は区長であった。郡会、区会はなかった。三新法と関連重要諸法
各級の関係
各級地方制度の解説