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学校法人

学校法人は、 私立学校の設置を目的として,私立学校法の定めるところにより設立される法人(私立学校法第3条)。

一般の事業法人(会社)と異なる点は

  1. 設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)
  2. 法人運営に広く学校法人の職員や卒業生等の意見をとり入れるための評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)
  3. 解散する場合には残余財産が他の学校法人等に帰属すること(第51条-3)
  4. 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと、
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられている。

設立母体としてはほとんどが民間資本(いわゆる私学、私立)であるが、例外として、各都道府県の合同による自治医科大学や特別法(放送大学学園法)に基づく放送大学学園のような、一部の公的学校も学校法人の形を取っている。

また、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特区に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行われ、2004年4月より事業(授業)を開始する予定である。(大学が2校、中学校が1校)





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