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バス事業についての法律上の定義としては、道路運送法では次のように定義される。
| Table of contents |
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2 バス事業の近年の状況 3 バスの種類 4 外部リンク |
「バス」という名前の由来
バスの語源は、ラテン語で、「すべての人のために」という意味のomnibus(オムニバス)から来ている。これが、みんなのための車というvoiture omnibus という語になった。これが短縮されてバスになった。
バス事業の近年の状況
2002年2月の「改正道路運送法」施行で乗合バス事業の公的な規制が取り払われ、事業への参入(免許制から許可制へ移行)や赤字路線からの撤退(事前届出制に移行)がかなり自由になる一方、地域バスの存廃は、財政措置を含め各市町村の主体性にゆだねられることになった。
法改正による現象として、主要都市を中心に貸切バス専業社や船、タクシー、トラック運送会社が乗合バス事業へ新規参入して、運賃の値下げ競争が発生している路線がある。
これに対し、既存乗合パス会社では不採算路線の廃止や地域ごとの分社が行われる一方、事業を中止した事業者も現れている。
地域の足の確保としては、自治体によるコミュニティバス、白ナンバーバスでの肩代わり、乗合タクシーへの切り替えなどが検討されている。
バスの種類
; 空港連絡バス
; 観光バス(貸切バス)
; 送迎バス
構造別
特殊なバス
外部リンク