原文 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ 現代風の表記 天皇は、国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規に依りてこれを行う。
現代風の表記 天皇は、国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規に依りてこれを行う。