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具体的には
総排気量が20ccを超え、50cc以下(出力0.25kWを超え、0.6kW以下)の原動機を有する車で以下のいずれかを満たすものを言う。
法律上の定義
「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」(道路交通法施行規則第十九条別表第二、道路交通法施行規則附則)
以前はミニカー免許で運転できたが、現在は普通自動車の運転できる免許が必要。
一般の自動車専用道路(一部を除く)は通行できるが、高速自動車国道・本州四国連絡道路・一部の自動車専用道路の通行は禁止されている。