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全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は明治4年 (1871年) に戸籍法を制定し、編製の単位として区をおいた。
明治5年5月15日 (1872年4月9日) の太政官第117号布告で、政府は江戸時代からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した。かわりに華族や士族も含めて全国一律に、戸長と副戸長をおいた。
明治5年 (1872年) 10月に、この区を大区と改称し、その下に旧来の町村をいくつかまとめて小区をおいた。大区には区長、副区長をおいた。小区には戸長と副戸長をおき、これには江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。区の名前には数字を用いた。
直接の目的とした戸籍編製は壬申戸籍に結実したが、大区小区制は不評であった。旧来地域の様々な問題を自治的に解決してきた町村を否定して、代わりに中央の命令の伝達と施行しかしない機関を設けたからである。
この失敗に対する反省から、明治11年 (1878年) に地方三新法が制定された。