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ベルヌ条約

ベルヌ条約 (the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) は著作権に関する基本条約。1886年にスイスのベルンで締結された。日本では、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約というのが正式名称。

日本は1899年加盟。この背景として、イギリスなどとの間で幕末に締結された不平等通商条約が挙げられることが多い。このような不平等条約を改正するあめの条件として、ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる。ちなみに、日本はベルヌ条約の加盟の1ヵ月程前に、版権や写真版権などを個別に扱っていた諸条例に換えて、著作権法(いわゆる旧著作権法)を制定している。

条約は、1971年のいわゆるパリ改定まで数度の改定を経ている(これらはローマ改定、ブリュッセル改定、ストックホルム改定、などと呼ばれる)。当初は知的所有権保護国際合同事務局 (BIRPI) が、その後、後継組織である世界知的所有権機関 (WIPO) が事務局となって管理している。

主な特徴として次の点が挙げられることが多い。

また、現在同条約では、著作権の保護期間を著作者の生存時と死後50年までとしている。

参考記事

  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 世界知的所有権機関

関連項目





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