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2 強制執行各論 |
もし執行機関自身が各事件毎にその請求権の存否・内容を調査することとすると執行の迅速は著しく害される。
法は債務名義の種類として以下の8つの文書を規定している(法22条)。
差押えの対象によって不動産執行・船舶執行・動産執行・債権執行に分類され、換価の方法によって強制競売・強制管理に分類される。
強制執行総則
債務名義
債務名義とは、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証し、強制執行による執行力が認められた文書である。
そこで法は強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。執行文
執行機関
強制執行に対する不服申し立て
強制執行各論
金銭執行
金銭執行とは金銭の支払を目的とする債権を満足させるための強制執行である。
通常は債務者の財産を差押え、その財産を金銭に換価し、配当による債権の満足という三段階を経てなされる。不動産執行
不動産執行における不動産は差押えが登記によってなされる都合上、民法上の不動産から登記することが出来ない土地の定着物を除いた一方、登記ができ独立の財産価値を持つ不動産に対する権利(不動産の共有持分、地上権・永小作権ならびにその共有持分)をも不動産とみなすこととしている(法43条)。強制競売
強制管理
船舶執行
動産執行
債権執行
非金銭執行
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