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強制執行

強制執行とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権を国家権力によって満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、民事執行法(以下単に「法」とする)により規定される。

Table of contents
1 強制執行総則
2 強制執行各論

強制執行総則

債務名義

債務名義とは、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証し、強制執行による執行力が認められた文書である。

もし執行機関自身が各事件毎にその請求権の存否・内容を調査することとすると執行の迅速は著しく害される。
そこで法は強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。

法は債務名義の種類として以下の8つの文書を規定している(法22条)。

  1. 確定判決(同法同条1項)
  2. 仮執行の宣言を付した判決(同2項)
  3. 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同3項)
  4. 仮執行の宣言を付した支払督促(同4項)
  5. 訴訟費用などの費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分(同4項の2)
  6. 執行証書(同5項)
  7. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決・仲裁判断(同6項)
  8. 確定判決と同一の効果を有するもの(同7項)

執行文

執行機関

強制執行に対する不服申し立て

強制執行各論

金銭執行

金銭執行とは金銭の支払を目的とする債権を満足させるための強制執行である。
通常は債務者の財産を差押え、その財産を金銭に換価し、配当による債権の満足という三段階を経てなされる。

差押えの対象によって不動産執行・船舶執行・動産執行・債権執行に分類され、換価の方法によって強制競売・強制管理に分類される。

不動産執行

不動産執行における不動産は差押えが登記によってなされる都合上、民法上の不動産から登記することが出来ない土地の定着物を除いた一方、登記ができ独立の財産価値を持つ不動産に対する権利(不動産の共有持分、地上権・永小作権ならびにその共有持分)をも不動産とみなすこととしている(法43条)。

強制競売

強制管理

船舶執行

動産執行

債権執行

非金銭執行


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