中央帯は道路構造令第二条十項で「車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。」とされていて、道路規格により、幅員が定められている。 第一種道路、第二種道路(以上自動車専用道路規格)と第三種第一級道路には設置が義務づけられている。
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