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健康保険制度

日本で最初の健康保険制度第二次世界大戦以前の1922年に初めて定められた。
社会保障のうち社会保険に分類され、医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度である。日本では国民皆保険とされ、全国民が何らかの形で健康保険に加入していることに定められている。

健康保険を利用する保険診療は保険指定された医療機関で保険医指定された医師によって行われ、診療報酬が定められている。保険金は医療機関へ直接支払われ、このとき医療機関が保険者に請求する明細をレセプトと呼ぶ。

保険で認められていない治療法(未認可の治療薬など)や、要医療状態以外に対する医療行為(通常の歯列矯正や美容整形など)は全額患者の自己負担となり、この場合診療報酬は医療機関の裁量で設定することができる。このような診療は自由診療と呼ばれる。

一連の医療行為の中で保険診療と自由診療が混在することは混合診療と呼ばれ認められていない。法的には、診療の一部でも保険で未認可の医療行為が含まれていれば、それは自由診療として全額自己負担でなければならない。しかし医学は日進月歩であり、未認可であっても学問的には確立された治療法も存在するため、保険制度とつじつまを合わすため架空の病名をレセプトに記載するレセプト病名という行為が半ば常識となっている。

健康保険の種類

現在では、被雇用者を対象としている健康保険と、個人事業者および退職者等を対象としている国民健康保険がある。
なお、加入者は退職後も健康保険任意継続被保険者として最長2年間は被保険者となることができる。

保険料

国民健康保険の保険料を払えない人たちが増えている。厚生労働省は、2004年2月22日強制徴収の方針を決めた。保険料の未納者に対しては、預貯金の差し押さえなどの強制実力行使の構えである。




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