本罪の保護法益には、公務の公正さの信頼という国家的法益と、職務濫用行為の相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
本罪にいう「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば足りる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。