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原動機付自転車

原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、主にエンジンの総排気量が50cc以下の二輪車のことを指し、略称として原付という語がよく使われる。また、三輪のものは原付三輪と呼ばれる。場合によっては、総排気量が125cc以下の二輪車(いわゆる原付二種)、総排気量が50cc以下の自動車(ミニカー)等が含まれる場合もある。 これは運用する法律によって原動機付自転車の定義が異なるためである。

日本の法律上の定義

  1. 50cc以下(ミニカーを除く)原動機付自転車とする(道路交通法等)
    • 「原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」(道路交通法第ニ条第一項十号)
    • 「道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第一条の二)
    • 原付三輪等はさらに以下の用件(上記の内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの)を満たすものであり、それ以外はミニカーとなる。
    「道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされることとなる三輪以上のものを次の通り指定し、平成三年一月一日から施行する。なお、昭和六十年二月八日総理府告示第二号は、平成二年十二月三十一日限り廃止する。
  2. 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車。」(平成二年十二月六日総理府告示第四十八号)
  3. 125cc以下原動機付自転車とする(道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法等)
    • 「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」(道路運送車両法第ニ条第三項)
    • 「道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
    一  内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
  4. 二  内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
  5. 2  前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。」(道路運送車両法施行規則第一条)

高速道路を125cc以下の自動二輪車ミニカーが走行できないのは、高速道路の通行可能車両が道路交通法ではなく、道路法、高速自動車国道法により定義されており、これらの法律では原動機付自転車とされているためである。

道路交通法上の原動機付自転車(一般的な原付)





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