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日本の法律上の定義
高速道路を125cc以下の自動二輪車とミニカーが走行できないのは、高速道路の通行可能車両が道路交通法ではなく、道路法、高速自動車国道法により定義されており、これらの法律では原動機付自転車とされているためである。
「道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされることとなる三輪以上のものを次の通り指定し、平成三年一月一日から施行する。なお、昭和六十年二月八日総理府告示第二号は、平成二年十二月三十一日限り廃止する。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下