「共同して犯罪を実行した」とは、共同実行の意思(意思の連絡)及び共同実行の事実(行為の共同)があることを意味するが、その具体的意味内容については議論がある。
共謀共同正犯 共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も「共同した犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。最高裁判所はこれを肯定する。 共謀共同正犯との対比から、共同実行を行った共同正犯類型を、実行共同正犯と呼ぶことがある。