戸籍に登録できる名前は、原則として、常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名のみである。
1946年に、漢字の過度の使用を制限するべく内閣によって告示された当用漢字には、人名に頻繁に用いられる漢字の一部が含まれていなかった。当初は当用漢字の範囲に含まれない漢字は新生児の名前に用いるべきでないとされていたものの、1951年、内閣は92字を人名用漢字として新たに指定。(人名用漢字別表)。現在では286字の漢字が人名に用いてもよいものとして指定されている。