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国家総動員法

国家総動員法(こっかそうどういんほう、昭和13年法律第55号)

戦時(戦争に準ずる事変も含む)において、国防目的の達成のため労働力ならびに軍需物資をはじめとするすべての資源・工場・資本から貿易・運輸・通信にいたるまで、経済部門を国家統制下に置くだけでなく、徴用・言論の統制など国民生活全般を著しく制限するとともに、平時におけるさまざまの干渉権限を政府に与えたものである。
同法は、1937年5月に近衛内閣において予告され,日中戦争の勃発を背景に10月の企画院成立を機に立案され、1938年の73議会に堤案された。議会では,憲法との関連で審議が難行したが,表面的ではあるが一応反対していた政党も結局軍部の要求に屈し、無修正で可決された。初めは賃金統制令・学卒者使用制限令など産業界向けの側面のみ発動されたが、のちには1938年11月第11条発動問題にみられるように軍部と経済界の対立となりこんにちにいたっている。1945年にこの法律は廃止された。

第11条

政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって会社の設立、資本の増加、合併、目的変更、社債の募集もしくは第ニ回以降の株金の払い込みを制限したり禁止したりできる。また、会社の利益の処分、償却その他の経理に対して必要な命令を出すことができる。また、銀行、信託会社、保険会社その他勅令によって指定する者に対して資金の運用、債務の引き受けもしくは債務の保証に対して必要な命令を出すことができる。




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