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一 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
二 前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
2 この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行なう者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行なう者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条の規定により告示された同条第一号に掲げる事項を表示する事業を行なう者をいう。
(目的)
第一条 この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。(定義)
第二条 この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
法文