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| Table of contents |
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2 国民年金法 3 保険料の引き上げ 4 年金種類・年金積立金等 5 関連項目 6 外部リンク |
「憲法」の第二十五条第二項に「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と述べられている。
社会保障の充実である。
1992年(平成4年)から20歳以上の学生も強制加入となった。
国民年金法(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
付則憲法の規定
国民年金法
最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。国民年金法の改正
八十七条の改正
国民年金の各年度の保険料額(月額)は2005年度分を一万三千五百八十円とし、毎年度二百八十円ずつ引き上げる。2017年度以降は一万六千九百円とする。
2015年6月までの措置として三十歳未満の国民年金加入者で、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合は保険料納付を要しない。
| 年度 | 毎月の 保険料 | 年間の 保険料 | 年度 | 毎月の 保険料 | 年間の 保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 13,300円 | 159,600円 | 2005年4月~ | 13,580円 | 162,960円 |
| 2006年4月~ | 13,860円 | 166,320円 | 2007年4月~ | 14,140円 | 169,680円 |
| 2008年4月~ | 14,420円 | 173,040円 | 2009年4月~ | 14,700円 | 176,400円 |
| 2010年4月~ | 14,980円 | 179,760円 | 2011年4月~ | 15,260円 | 183,120円 |
| 2012年4月~ | 15,540円 | 186,480円 | 2013年4月~ | 15,820円 | 189,840円 |
| 2014年4月~ | 16,100円 | 193,200円 | 2015年4月~ | 16,380円 | 196,560円 |
| 2016年4月~ | 16,660円 | 199,920円 | 2017年4月~ | 16,900円 | 202,800円 |
40年加入した時の一人当たりの保険料と給付額及び倍率
厚生労働省は、2004年2月23日、今国会に提出している年金改革案関連法案に基づき年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計を公表した。
| 2005年の年齢 | 保険料(万円) | 給付(万円) | 倍率 |
| 70歳(1935年生まれ) | 230 | 1,300 | 5.8 |
| 60歳(1945年生まれ) | 390 | 1,300 | 3.4 |
| 50歳(1955年生まれ) | 600 | 1,400 | 2.3 |
| 40歳(1965年生まれ) | 830 | 1,600 | 1.9 |
| 30歳(1975年生まれ) | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
| 20斎(1985年生まれ) | 1,200 | 2,100 | 1.7 |
| 10歳(1995年生まれ) | 1,400 | 2,300 | 1.7 |
| 0歳(2005年生まれ) | 1,600 | 2,600 | 1.7 |
| 国会議員互助年金 | |||
|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 共済年金・地方議会議員年金 | ||
| 国民年金(基礎年金) | |||
| 加入者数 | 受給者数 | 年度 |
|---|---|---|
| 3077万7000人 | 841万5000人 | 1993年度末 |
| ? | 889万4500人 | 2001年度末 |
| 年金積立金 | 約96兆9655億円 | 1992年度末 |
| 年金積立金 | 約148兆円 | 2002年度末 |