家庭裁判所
家庭裁判所(かていさいばんしょ)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)、少年法37条1項所定の福祉犯罪に係る訴訟の第一審などの権限を有する裁判所である(裁判所法31条の3第1項)。
家庭裁判所は、各県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所(同法31条の5、31条)も設けられている。
各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(同法61条の2第1項)、人間関係諸科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。