納税義務者は所有権、地上権、賃借権等の権原に基づき宅地開発を行う者であり、単に宅地造成工事の請負を行う者は含まれていない。課税標準は宅地開発に係る宅地面積であり、公共部分は除かれているほか、土地区画整理事業の施行地域内で宅地開発を行う場合等は免税であり、税率は市町村条例による(地方税法703条の3)。