廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。