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広義の共犯とは、任意的共犯をいう。
狭義の共犯とは、任意的共犯のうちの教唆犯、幇助犯をいう。
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2 必要的共犯 |
任意的共犯
任意的共犯とは、法律上単独の行為者を想定して定められている構成要件を、2人以上の行為者が加功して実現する犯罪をいう。
共同正犯
共同正犯を参照
教唆犯
教唆犯とは、人を教唆して犯罪を実行させた者をいう(刑法61条1項)。
教唆とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることをいう。
間接教唆
教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼ぶ。刑法61条2項により処罰される。
再間接教唆
間接教唆者をさらに教唆する場合を再間接教唆と呼ぶ。再間接教唆およびそれ以上の間接教唆を連鎖教唆と呼ぶ。連鎖教唆については、刑法61条1項のような規定がないことからこれを処罰しうるか争いがある。判例はこれを肯定する。
幇助犯
幇助犯とは、正犯を幇助した者をいう。
幇助とは、正犯者でないものが正犯の実行を容易にさせることをいう。その態様が物理的方法であると精神的方法であるとを問わない。
内乱罪、騒乱罪、重婚罪、賄賂罪など。
必要的共犯
必要的共犯とは、構成要件上初めから複数の行為者を予定して定められている犯罪をいう。