刑罰(けいばつ)は何らかの犯罪に対する懲罰。刑罰を科すことで、一般人の犯罪を抑止(一般予防)し、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防(特別予防)を目指す。また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在が安心感を与える効果を指摘する立場もある。現在は刑法により規定されている。
現行法における刑種 刑罰は、主刑と附加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは、主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰をいう。 主刑 死刑 懲役 禁錮 罰金 拘留 科料 付加刑 没収 主刑の軽重は、上に掲げる順序による。ただし、無期禁固と有期懲役とでは無期禁錮を重い刑罰とし、有期禁錮の長期(当該犯罪の刑期の最長期間をいう。)が有期懲役の刑期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑罰とする(同法10条1項)。 関連項目 私刑 刑罰の一覧(日本の現行法で規定されていない刑についてはこちらを参照せよ''')