明治憲法下では、勅令の公文式(1886年 - 1907年)・公式令(1907年 - 1947年)に、御璽を押す場合と国璽を押す場合とが明文で規定されていた。しかし、現在はそれに関する法令はない。
現在、国璽は、勲記(くんき:叙勲者に勲章と共に与えられる証書)に用いられるだけである。
国璽は御璽と共に、宮内庁の侍従職が保管する。
行使の目的を持って、国璽を偽造した場合は、2年以上の有期懲役に処せられる(刑法164条1項)。