日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。 民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは無名契約という。 関連項目 法律行為 社会契約