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| Table of contents |
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2 中止犯の理論的根拠 3 中止犯の要件 4 予備罪・陰謀罪の中止 5 関連項目 |
定義
中止犯(ちゅうしはん)・中止未遂(中止未遂)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思」によりこれを中止することをいい(刑法43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。
自己の意思によらずに犯罪の実行行為を遂げえなかった障害未遂と区別される。
中止犯の理論的根拠
中止犯の理論的根拠については、刑事政策説、法律説の対立がある。さらに、刑事政策説内部で一般予防説と特別予防説、法律説内部で違法性減少説、責任減少説の対立がある。この他に結合説(刑事政策説+違法性減少説、または、刑事政策説+責任減少説)、総合説(違法性減少説+責任減少説)がある。
中止犯の要件
中止犯の要件は、犯罪の実行に着手した後、
ことである。
「自己の意思」
「中止した」
予備罪・陰謀罪の中止
関連項目