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厚生年金

厚生年金は、民間のサラリーマンが加入する年金制度である。

Table of contents
1 厚生年金制度の現状
2 厚生年金保険法
3 関連項目
4 外部リンク

厚生年金制度の現状

自民・公明両党の与党年金制度改革協議会は、2004年2月4日(水)に厚生年金保険料の引き上げについて合意文書を交わした。

厚生年金保険料を毎年0.354%(労使折半)ずつ引き上げ、2017年度には年収の18.30%(労使折半)まで引き上げられる。現行は年13.58%(労使折半)である。今年(2004)の10月から引き上げられる。13年間で、4.72%引き上げられる。

平均年収約570万円とした場合、ボーナス含めて年間52万1550円となり、13万4000円余りの負担増額となります。

厚生年金の支給額については、現役世代(働いている時)の平均収入の50%以上の水準を確保するという。しかし、40年間保険料を払い続けるモデル世帯だけです。

年齢別の保険料負担と年金給付額についての推計

厚生労働省は、2004年2月23日、今国会に提出している年金改革案関連法案に基づきを公表した。
世代格差鮮明(厚生労働省推計)
2005年の年齢保険料(万円)給付(万円)倍率備考
70歳(1935年生まれ) 6705,5008.3※モデル世帯の夫婦が
それぞれの平均年齢まで
年金を受給した場合。
金額は、物価上昇率で
現在の価値を換算。
保険料は本人負担分。
端数処理のため倍率が
異なることがある。
60歳(1945年生まれ)1,1005,1004.6
50歳(1955年生まれ)1,6005,1003.2
40歳(1965年生まれ)2,2005,9002.7
30歳(1975年生まれ)2,8006,7002.4
20斎(1985年生まれ)3,3007,6002.3
10歳(1995年生まれ)3,7008,5002.3
0歳(2005年生まれ)4,1009,5002.3

将来の給付水準50,2%は1モデル世帯だけ、現在の給付水準は59,3%

世帯タイプ別の年金額と給付水準の試算
 
現在の受給者
2025年度からの受給者
 現役時の平均
手取り収入
世帯の年金額
と給付水準
現役時の平均
手取り収入
世帯の年金額
と給付水準
①夫は40年間就労
妻は専業主婦
39.3万円23.3万円
(59.3%)
47.2万円23.7万円
(50.2%)
②40年間夫婦で
共働き
63.8万円29.6万円
(46.4%)
76.6万円30.1万円
(39.3%)
③夫は40年間就労
妻は子育て後に再就職
55.3万円27.4万円
(49.6%)
66.4万円27.9万円
(42.0%)
④夫は40年間就労
妻は出産後に専業主婦
43.4万円24.4万円
(56.1%)
52.1万円24.8万円
(47.5%)
⑤男性独身者が
40年間就労
39.3万円16.7万円
(42.5%)
47.2万円17万円
(36.0%)
⑥女性独身者が
40年間就労
24.5万円12.9万円
(52.7%)
29.4万円13.1万円
(44.7%)
※手取り収入は、世帯の合計で、ボーナスを含めた月額換算。
2025年の金額は現在の価値に換算。()は給付水準。

厚生年金の加入者数・受給者数・積立金等
加入者数受給者数年度
3265万1000人1191万1000人1993年度末
積立金約91兆1134億円1992年度まで

厚生年金保険法

(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号
第一条  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌)
第二条  厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定)
第二条の二  この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

厚生年金保険法の改正

2004年2月10日(火)閣議決定された厚生年金保険法の主要な条項は次の通りである。

三十四条の改正 政府は政令で年金給付額を調整する期間を定める。調整期間の年金額再評価改定は、原則として名目手取り賃金変動率に調整率をかけた率を基準とする。
四十三条の改正 年金の受給権者が六十五歳に達した以降の年金額再評価率は、原則として物価変動率を基準とする。
八十一条の改正 厚生年金保険料率は2004年から毎年、0,354%ずつ引き上げ、2017年9月以降、18,30%とする。
二十六条、八十一条の改正 三歳未満の子どもを育てる厚生年金加入者の月額賃金が、子育て以前の月額賃金を下回った場合は、以前の賃金を年金額計算の基礎とする。
三歳未満の子どもを育てる厚生年金加入者の育児休業期間について保険料を免除する。2005年4月1日から実施する。
四十六条の改正 七十歳以上で在籍者への厚生年金支給額について、賃金に応じて全部又は一部を支給停止する。2007年4月から実施する。
六十三条の改正 三十歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た妻は、五年を経過すると受給権が無くなる。中高齢寡婦加算支給要件を見直す。2007年から実施する。
付則十一条などの改正 六十五歳未満で在職者への厚生年金支給額について、二割停止する現行方式を改める。

三章の改正 離婚した場合、厚生年金の分割割合で合意しているか、裁判所の決定があれば、厚生年金の分割を請求するできる制度を創設する。2007年4月から導入する。

関連項目

外部リンク





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