児童虐待
児童虐待(child abuse)とは、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)において、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすること」
と定義されている(第2条)。そして、同条各号において列記されている行為は、次のとおりである。
- 身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。例えば、殴る、食事を与えない。冬戸外に締め出す、部屋に閉じ込める。
- 性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。例えば、子どもへの性的暴力。自らの性器、性交を見せる。
- 心理的虐待 児童に著しい心理的外傷(PTSD)を与える言動を行うこと。例えば、言葉による暴力、恫喝、無視や拒否、自尊心を踏みにじる。
- ネグレクト(Neglect) 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。例えば、病気になっても病院に受診させない、乳幼児の車内への放置、食事を与えない、下着など不潔なまま放置するなど。
原因の多くは、望まない妊娠、出産、再婚者の連れ子に対する嫉妬、憎悪などが挙げられる。
性的虐待が、ことのほか多い。家庭内だけでなく、保育園、幼稚園、養護施設内のものもこれに含める。こうした子どもが病院を受診した場合、担当の医師は速やかに警察に通報する義務がある。また、こうした子どもの救済、保護を担当するのは、児童相談所である。
関連項目