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医療行為

医療行為は医師法によって医師のみが行えると規定されている。医師の行う行為の中でも、患者の同意を得ており、医学的正当性があり、診療を目的としたものであることが条件である(意識のない傷病者の場合など、必ずしも条件を満たすことができない場合もあり得る)。

最近の問題として、介護福祉士が慢性疾患の患者を介護するに当たってどこまでの行為を医療行為として認めず、どこからを介護行為として認めるかという議論もある。これは、ALS患者の気管内吸引 が医療行為として家族にしか認められず、家族にとって介護上の大きな負担になったことから議論されるようになった。結果としてALS患者の気管内吸引は介護福祉士にも認められたが他の疾患では認められておらず根本的な解決はされていない。この問題は、医師法に医師以外の医療行為は認めないことを明記しているにもかかわらず、その範囲がまったく示されていなかったことに起因する。





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