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日本では、「年齢計算ニ関スル法律」(1920年制定)、「年齢のとなえ方に関する法律」(1950年制定)により、計算の仕方が決定されている。
日本の場合、1日未満の端数は切り上げて計算するため、2000年1月3日午前0時に生まれた者も、2000年1月3日23時59分に生まれた者も、年齢の計算の仕方は同じになる。
これら法によれば、グレゴリオ暦での誕生日が基点となり、毎年、その日の前日をもって年齢に1を加算する。たとえば、2000年1月3日生まれの者は、2003年1月1日までは2歳であり、翌2003年1月2日をもって3歳となる。法には年齢が加算される時刻がはっきりと明示されていない。2002年の衆議院において、午後12時に加算するという答弁がされており、これに厳密に従うとすると、誕生日の前日の正午をもって年齢を加算するしくみになっている。
この午後12時は、深夜24時を指すという解釈が行われることもある。
ほとんどの国内法令は満年齢を基準にしている。ただし、法令には年齢以外に、該当年の「誕生日」を基準日とするものがある。具体的には、道路交通法がこれに当たる。満年齢を基準日とすると、誕生日当日は運転免許が失効状態となるのを防ぐため、運転免許証の期限完了日は満年齢ではなく、誕生日が基準となっている。
歴史
古来より日本では広く数え年での年齢計算が行われてきた。、年齢計算ニ関スル法律制定後も、数えでの年齢計算を禁じる条文がなかったことから、この後も数えでの年齢計算が行われてきた。1950年制定の年齢のとなえ方に関する法律制定により、満年齢での計算が広く行われるようになり、現在に至っている。
このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意する必要がある。とくに区別する必要があるときは、年齢計算ニ関スル法律及び年齢のとなえ方に関する法律での年齢計算方式を満年齢、それ以前の計算方法を数え年と呼び区別する。