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学校教育法

学校教育法(がっこうきょういくほう)は、日本における学校教育課程の根幹である学校と、そこでなにがどのように行われるかを定める法律(昭和22年3月31日法律第26号)。この法律でいう学校の種類を指定したものは、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。この法律で言及されない教育の場というものも少なくないので要注意。 小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年などの他、各種学校についても定めている。また、1998年の改正に伴い、従来の学校に加えて中高一貫教育を行う中等教育学校ほかについても定められた。

Table of contents
1 小学校
2 中学校
3 中等教育学校
4 高等学校
5 大学

小学校

  • 満6歳になったすべての子供が入学できる。6年間(満12歳まで)の義務教育期間。

中学校

  • 満12歳を迎えたすべての子供が入学できる。3年間(満15歳まで)の義務教育期間。

中等教育学校

高等学校

中学校卒業程度の学力のある人は
入学試験の受験資格を有する。

大学

  • 高等学校を卒業した者
  • 諸外国の大学入学資格を有し、日本語を母語とする者
  • 外国で12年の教育課程を経た者
などが
入学試験の受験資格を有する。

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