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年金(ねんきん)とは、毎年定期的・継続的に給付される金銭、または、これを給付する制度のこと。一般に年金という場合には、さらに意味が限定され、一定の期間、一定の額のお金を納めることで、支払われるお金の制度。
| Table of contents |
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2 各年金法の成立と被保険者 3 年金制度改革 4 年金制度の問題点 5 年金制度の種類 6 関連項目 |
高齢化による給付総額の増大、少子化による納付総収入の減少、バブルの崩壊・不況による年金積み立ての大損失などにより、年金制度は現在完全に破綻しているとされる。その結果将来年金の給付がほとんど期待できない状況から現在、国民年金の納付率は60%程度であり、このことが年金破綻を加速させる原因となっている。
各年金法の成立は、厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員互助年金法が1958年(昭和33年)で二番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34年)で、地方公務員等共済法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国民年金法が、国会議員互助年金法の後に制定されたということは、国会議員たちに国民主権の考え方が理解されていなかった、身に付いていなかった、というべきであろう。この当時の政治家や官僚の認識の程度を示すものである。
国民年金や厚生年金保険、共済年金・議員年金などがあり、20歳以上60歳未満の日本居住者は国民年金に加入することが義務付けられている。国民年金に直接支払っている人(第1号被保険者)のほか、厚生年金保険、共済組合等から費用を負担されているこれらの加入者(第2号被保険者)や第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)なども国民年金に加入している扱いとなる。
2004年2月4日(水)に、自民・公明の与党年金制度改革協議会は、厚生年金・国民年金の保険料の引き上げ、年金給付引き下げ、離婚時の年金分割、パート労働者の厚生年金への適用拡大を検討などについて合意した。
自営業者等が加入する国民年金は来年(2005)の4月から現行の月額13,300円に280円増額の13,580円となり、毎年280円ずつ引き上げ、13年後の2017年度には月額16,900円まで引き上げられる。
70歳以上の給与所得者は、現行では賃金と関係なく年金を受給していたが、賃金と年金額の合計額が一定基準を上回ると減額することになった。保険料の負担は現行と同じで負担なしである。
60歳代後半の給与所得者は、現行では賃金と厚生年金の合計額が37万円を超過するとその超過分の半分が減額される。今年4月から合計額がボーナスも含めて48万円になった。この年代は現在保険料を負担している。
まだまだ働き盛りの60歳代前半の給与所得者は、65歳以降の繰り下げ受給となった。繰り下げ受給を選択すると給付率が上がる。この年代の給与所得者は、現行では年金を一律2割削減されていたが廃止となった。
夫婦の離婚時には、厚生年金の最大半分に分割できるようになった。ただし、配偶者の同意や裁判所の決定が必要という。
育児休業中の厚生年金保険料の免除が現在の1年から3年に延長された。
パート労働者は、現行では労働時間が正社員の4分の3以上なら厚生年金に加入しなければならないが、改革案では法施行後5年をめどに厚生年金への適用拡大を検討することになった。
年金額を定期的に通知するようになった。今までしてこなかったことが問題である。
少子化による高齢化社会
年金給付を年金納付による収入で賄うのは現在の急速な少子化がある限りほとんど不可能で年金制度の健全な運用には税金の投入あるいは高額の年金納付の強制回収しかないとの意見がある。
近年は高齢化社会の進行にともなう年金財源の危機的状況が問題とされている。
安易な国民の負担増に解決策をもとめるのではなく、年金制度が本来もっている所得再分配機能の確立(高所得層がそのまま高い年金給付をうけている現状の改革)、税金の無駄遣いを止めて財源を確保することが今求められている。年金の積立金をグリーンピア計画・株式への投資などに使って大損害を出している。各年金法の成立と被保険者
何かしらの原因(高齢や病気等)によって所得が減少してしまった人に対しての社会保障の役割を担う。年金制度改革
政府は、10日(火)公的年金の改革法案を閣議決定し、国会へ提出した。保険料
サラリーマンが加入する厚生年金は今年(2004)の10月から現行13,58%(労使折半)を毎年0,354%(労使折半)引き上げられるようになった。12年後の2017年度は18,30%まで引き上げられる。その後は固定される。
加入者一人当たり毎年280×12=3,360円の増額になり、夫婦で国民年金に加入している世帯では3,360×2=6,720円の負担増になる。年金給付
厚生年金の老後に受け取る給付水準は、現行約59,4%であるのに対して、2023年以降は現役時代の年収の50,2%という引き下げ給付になっている。
今後新たに厚生年金を受給する人の年金給付水準は、2005年4月以降、徐々に下がっていくことになる。
つまり、約20年間で10%弱ぐらい下げる計画なので、年平均1%弱ぐらいずつ給付水準が下がっていくというわけである。改正の法案名
このたびの年金改革関連の法案は、国民年金法、厚生年金保険法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、健康保険法、船員保険法、児童手当法、人事訴訟法などである。年金制度の問題点
大規模年金保養基地「グリーンピア」は広大な土地にホテル・ロッジ・温泉プラザ・テニスコートなど付設されており、特殊法人年金資金基金が建設費1兆9143億円を拠出している。「無駄使いの象徴」として2005年までに全廃する。全国に13ヵ所ある。国民から集めた年金保険料を遣って、元金を償還できずに大損害のまま廃止になる。計画が大失敗に終わったにもかかわらず、責任をとる人は誰もいない。国民の保険料の搾取・掠奪である。大規模プロジェクトであったので、「政」「官」が群がって利権をあさった。
国会や地方議会の議員年金も法令で定められている。国会議員・地方議会議員も複数の年金がもらえるようになっている。例えば、市会議員・県会議員・国会議員をそれぞれ規定年限をつとめれば三つの年金がもらえることになっている。市会と県会は12年ぐらいで国会は10年以上だと思う。三つの議員を最低年限34年務めれば、年9百万~1千万円もらえるということだそうだ。月にすると何と70万円以上もらえる勘定になる。一般の人は、一つの年金しかもらえないようになっている。この制度に対する批判の声も多い。
年金制度の種類
| 厚生年金 | 国家公務員共済 | 地方公務員共済 | 私立学校教職員共済 | ||
| 自営業者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 | 民間サラリーマン | |||
| 第1号被保険者 | 第3号被保険者 | ||||
| 個人年金 | 勤労者財産形成年金貯蓄 |
|---|---|
| 企業年金 | 規約型確定給付企業年金 |
| 基金型確定給付企業年金 | |
| 厚生年金基金制度 | |
| 適格年金 | |
| 企業型確定拠出年金 | |
| 中小企業退職金共済 | |
| 特定退職金共済 |