医薬品
医薬品(いやくひん)とは、薬事法の第二条で定義される下記のような物質で、飲んだり(内服)塗ったり(外用)する薬品。
- 日本薬局方に収められている物
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
実際の区分については、1971年に出された旧厚生省(現厚生労働省)の薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(別名「四六通知」)に医薬品と食品の分類が示されており、最近の中国製ダイエット食品騒ぎについては、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」での解釈がなされている。
外部リンク