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国連安全保障理事会

安全保障理事会(安保理)は、国際連合の主要機関のうち総会と並んで最も重要な機関である。

安保理は実質的に国連の中で最も大きな権限を持っている。その目的や権限は国連憲章に定められており、世界の平和と安全の維持に対して主要な責任を持つことが規定されている。

Table of contents
1 構成
2 意思決定
3 外部サイト

構成

5大国による常任理事国と、加盟国の中から総会で選ばれる10の非常任理事国から成る。

理事国の代表は、国連本部に常に滞在していることが義務づけられている。これは緊急事態に際して迅速に集まって会合を開くことができるようにするためである。国際連盟がしばしば緊急時に素早い対応ができなかったことへの反省から、国際連合ではこのような義務づけがなされたとされる。

意思決定

意思決定は、9理事国の賛成票による。

ただし、重要問題である実質事項の決定においては、常任理事国は拒否権を有し、5カ国のうち1国でも反対すれば決定はできない(大国一致の原則)。これを「国家主権の平等に反している」と疑問視する人も多い。

冷戦時には米ソの対立により拒否権が濫用され、安保理は度々機能麻痺に陥った。このため1950年に総会で平和のための結集決議が採択され、安全保障に対する一定の権限が総会にも付与された。

常任理事国のあり方は、国連が設立された第二次世界大戦時の国際情勢をそのまま反映しており、改革の必要があると言われてきた。しかし、この改革には国連憲章の書き換えが必要であり、それには当の5大国の賛成が必要であるため、改革が実施される見込みは薄いと考えられている。

ちなみに日本は、ドイツインドナイジェリアブラジルなどとともに、常任理事国入りを狙っているが、「アメリカ追従の姿勢が維持されている限り、常任理事国入りしても、アメリカ票を2票にするだけだ」との批判がある。

外部サイト

UN Security Council
http://www.un.org/Docs/sc/
国連安全保障理事会 公式サイト:英語版。他に5つの言語で利用できる
国連決議、各種報告書、会議のビデオなどが公開されている。

United Nations (1983). Provisional Rules of Procedure of the Security Council, New York, United Nations. (S/96/Rev7)
http://www.un.org/Docs/sc/scrules.htm
国連安保理の会議の手続きなどについて定めた文書。





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