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道路法第5条では、「高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路」として、以下の各号を挙げている。
かつては一級国道(番号が1桁・2桁のもの)と二級国道(番号が3桁のもの)に分けられていたが、1964年の道路法改正により、一般国道に統一された。現在、1号から507号まであるが、歴史的経緯により欠番があるため、実在するのは459路線である。一級・二級国道の統合以降、新設の国道には3桁の番号を指定することになったため、58~100号は欠番となった(ただし、沖縄の日本復帰時に、鹿児島市~那覇市の道路が特例として58号に指定されたので、欠番は59号以降となった)。また、路線の統合・変更により、109号(108号に統合)、110号(48号に変更)、111号(45号に変更)、214~216号(統合し57号に変更)も欠番になっている。
なお、重要な地同士、または重要な地と他の国道とを結ぶ道路が国道として指定されるのであって、その道路の規模(幅や車線数、舗装・未舗装の別など)によって決まっているわけではない。実際、山間部などには1車線しかない国道や、未舗装の国道もある。中には、登山道が国道になっている区間や、人の通れる道さえない区間も存在する。しかし、一般には「国道は立派な道である」と認識されていることが多く、「国道とは思えないような国道」が「酷道」と揶揄されることもある。
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