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要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を一定額まで保険者が負担する制度である。
利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に認定される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。
介護認定は主治医の意見書をもとに市町村によって行われ、要支援~要介護5の6段階に分けられる。これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。
利用する介護サービス事業者は介護保険の指定を受けている必要があり、保険金は事業者側へ直接支払われる。
施行当初は社会的入院が大きな問題であることもあり、自宅での介護(在宅介護・居宅介護)を促す意図があった。
実際には介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多い。
その結果として、さしあたり「預けられる」入所介護施設の不足が大きな問題となっている。