環境基本法 第十六条 第一項 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
環境基準は、大気、水、土壌、騒音を対象に設定されている。