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| Table of contents |
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2 確定申告する時 3 所得税の計算 4 関連用語 5 関連項目 6 外部リンク |
個人の所得税確定申告
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。
申告時期は、毎年2月15日から3月15日までの1か月間である(期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていく。2004年の場合は2月16日から3月15日まで)。
ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合には、翌年から5年後までとなっている。
給与から所得税が源泉徴収される一般サラリーマンや公務員(給与所得者)などは、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、確定申告の必要はないが、次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)。
確定申告する時
| 住宅控除 | 住宅の取得、リフォーム(ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした時) |
|---|---|
| 医療費控除 | ・高額医療費の支払い(家族全体、単身赴任、下宿している子ども、医療費や生活費を送金している郷里の父母で10万円以上かかった時) |
| 扶養控除 |
・年末調整後、大晦日までに子供が生まれた場合(扶養家族の増加) ・同居の親族の収入が103万円以下であれば扶養親族。年齢無関係。 ・所得が38万円以下で生計を一にしている親族は、扶養親族。郷里の父母なども含む。 |
| 雑損控除 |
・火災や地震にあったとき税金が戻る場合がある。消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書が要る。 ・盗難の被害を受けたとき(お金やカードを盗まれた時) |
| その他控除 |
・赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(1万円以上) ・年末調整を受ける前に退社し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税。所得金額にはならない。) ・年金から税金が引かれている。(公的年金は必ず引いている。) ・株を売ったり、配当金をもらったりした時。 |
所得税は、1月1日から12月31日までの全収入を計算。
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。
不明な点があれば、下記「タックスアンサー」サイトへアクセスするか、税務署へ相談すれば教えてもらえる。所得税の計算
以上の順で計算。