無店舗販売
無店舗販売(むてんぽはんばい)は、店舗を開設せずに商品の小売を行う販売形態。
通信販売では、店舗販売同様、消費者から販売者に対してアプローチすることで取引が開始されるが、通信販売以外の形態は、取引の開始に当たって、販売者側から一方的に消費者側に対してアプローチを図るのが特徴であり、取引にまつわるトラブルが多く発生している。
販売活動に際しては特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用を受け、分割払いによる販売には割賦販売法の適用を受ける。
無店舗販売の方法としては、次のような形態がある。
- 通信販売 - 各種メディアを通じて、商品を販売。まれにトラブルがある。
- 訪問販売 - 個人宅への戸別訪問による商品の販売。法定義ではもう少し拡大。販売する商品によってはトラブルが多い。
- 電話勧誘販売 - 個人宅、あるいは勤務先企業へしつこく電話をかけることによって商品を販売。トラブルが多い。
- 連鎖販売取引(マルチ商法) - ネズミ講(無限連鎖講)に近い販売方法。個々人を勧誘して売りつけるため、トラブルが多く、特定商取引法で厳しく規制されている。