前戸主の死亡,隠居,国籍の喪失を原因として生じ単独相続が原則である家督相続と,被相続人の死亡を原因として生じる財産相続がある。
戦後の民法改正により,家督相続制度は廃止され,共同相続を原則とする財産相続のみが残された。